適性診断のご案内

日本交通教育サービスは平成22年10月、国土交通大臣より、 適性診断を行う機関として認定を受けました。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条、旅客自動車運送事業運輸規則第38条により、
(1)新たに雇い入れたドライバー (2)65歳以上のドライバー (3)事故惹起者
には適性診断を実施しなければなりません。

※日本交通教育サービスと倉敷自動車教習所との合併により2023年5月31日付で一旦認可が消滅いたします。
現在のところ再開については未定でございます。ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。